タックスロスハーベスティング(損出し)の実務と注意点|日本株での節税ワークフロー
日本株を中心に運用する個人投資家向けに、損出し(タックスロスハーベスティング)の実務手順、税制上の扱い、年末の注意点、買い戻しの扱い(いわゆるウォッシュセール相当の注意)などを具体的にまとめます。
確定申告や口座の種類ごとの実務対応までコピペで使えるチェックリスト付きです。
結論(最初に押さえるポイント)
損出し(タックスロスハーベスティング)は、年間の譲渡益や配当と損益通算して税負担を減らす有効な手段です。
年内に実現損を確定させることで、その年の課税所得を下げるか、控除しきれない分は翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
ただし繰越控除を使うには確定申告が必要で、口座の種類や受渡日、同日売買の扱いなど実務上の落とし穴がある点に注意してください。
要点を数行でまとめると次の通りです。
1) 上場株式等の譲渡益は原則20.315%の税率で課税されます(所得税+復興特別所得税+住民税)。
2) 損失はその年の譲渡益や申告分離を選択した配当等と損益通算できます。
3) 損失が控除しきれない場合は、確定申告を行うことで翌年以降3年間繰り越して控除できます(繰越控除)。
4) 特定口座(源泉徴収あり)であっても繰越控除を使うには確定申告が必要です。
損出し(タックスロスハーベスティング)の基本的な仕組み
損出しとは、評価損を実現損に変えて税額を軽減する行為です。
年間で得た譲渡益や配当(申告分離課税を選んだもの)と相殺できるため、税金を減らす効果があります。
損失をその年に使い切れなければ、所定の手続き(確定申告)によって翌年以降3年にわたり繰り越して控除できます。
税率と節税効果の計算(数値例)
上場株式等の譲渡益に対する現行の税率は、所得税(15%)+復興特別所得税(0.315%)+住民税(5%)で合算20.315%が基本です。
ここから節税効果を試算します。
| ケース | 説明 | 税金の変化(概算) |
|---|---|---|
| ケースA:当年に50万円の譲渡益があるが、30万円の実現損が出た | 損益通算で50万円−30万円=20万円が課税対象 | 税率20.315%→税負担:20万円×0.20315 ≒ 40,630円(損出し前は50万円×0.20315 ≒ 101,575円) |
| ケースB:当年に損失が100万円で当年中に控除しきれない場合 | 確定申告で損失を申告すると、控除しきれない分は翌年以降3年間繰越可能 | 将来の上場株式譲渡益や申告分離配当と相殺でき、最大で税還付や税軽減効果が期待できる |
繰越控除(3年間)の要件と実務ポイント
繰越控除を受けるためのポイントは次の通りです。
- 損失が発生した年に確定申告を行うこと。
確定申告をしないと翌年以降に繰り越せません。 - 繰越期間中は毎年確定申告を継続して行うこと。
申告を途切れさせると繰越特典が失われます。 - 繰越できるのは「上場株式等に係る譲渡損失」のみで、損益通算や繰越できる所得の範囲が限定されています(注:金融商品別の取り扱いに注意)。
実務上よくある誤解として「特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告不要で繰越される」と思う方がいますが、繰越控除を使う場合は必ず確定申告が必要です。
証券会社のFAQでも明示されています。
年末の「損出し」タイミングと受渡日(受渡基準)の注意)
年末に損出しを行う場合、実務で最も重要なのは「取引日」と「受渡日(受渡基準)」の関係です。
受渡日が翌年にまたがると、その損失がどの年分に計上されるかが変わります。
一般に国内株式の受渡日は取引日から起算して3営業日目とするケースが多く、取引の最終日を誤ると想定と違う課税年度になる場合があります。
例えば年末の最終売買日と受渡日の関係は証券会社の案内で必ず確認してください。
買い戻し(ウォッシュセール相当)の扱い:日本と米国の違い
米国税制には「ウォッシュセール(売却の前後30日以内に同一銘柄を買い戻すと損失が否認される)」というルールがあります。
日本の税制には米国のような明確なウォッシュセール規定は存在しませんが、実務上の扱いに注意が必要です。
- 国内税法上、売却して損失を確定させ、その直後に同一銘柄を買い戻しても税務上の損失が即時に否認されるという直接的な規定はありません。
- しかし、特定口座の内部処理や「同日売買の順序の扱い」によっては、当日の売買が「買い→売り」とみなされて想定した損失が発生しない場合があります。
つまり証券会社の計算ルールや受渡処理が思わぬ結果を生むことがあるため、同日中の売買や年末直前の売買は注意してください。
実務アドバイス:同一銘柄を再取得する場合は、証券会社の同日処理ルールや口座別の取得価額計算ルールを事前に確認し、場合によっては一旦類似ETFやセクターETFに置き換えるなど代替手段を用いると安全です。
NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAなど制度口座の影響
NISA口座で保有している銘柄は非課税枠のため、そこで発生した譲渡損は損益通算や繰越の対象になりません。
したがって損出しの対象とするなら課税口座(特定口座や一般口座)での売買が前提になります。
NISAと課税口座をまたいだ振替も制度上の制約があるため注意してください。
国税庁や証券会社の案内も参照してください。
年末の実務ワークフロー(チェックリスト)
年末に損出しを行う場合の実務手順(コピペで使える)は以下です。
- 対象銘柄を抽出する。
含み損の大きい銘柄と、その年に確定している譲渡益・配当の金額を把握します。 - 売却のタイミングと受渡日を確認する。
受渡日が翌年にならないように、証券会社の最終受渡基準を確認します。 - 同日売買や特定口座の同一銘柄買戻しに関する証券会社ルールを確認する。
同日内の順序取り扱いや取得価額の再計算による影響を確認します。 - 売却して損失を確定したら、必要に応じて同一銘柄を買い戻す計画を立てる。
同一銘柄を短期で買い戻す場合のリスク(同日処理等)を考慮するか、代替商品でポジションを維持する手法を検討します。 - 年明け以降に繰越控除を使う予定がある場合はその年分の確定申告を忘れずに行う。
繰越期間中は毎年確定申告を継続してください。
実務上ありがちなQ&A(簡潔に)
Q:特定口座(源泉徴収あり)で損出ししたが確定申告は必要?
A:損失の繰越控除を利用するなら確定申告が必要です。証券会社は自動で翌年に繰越してくれない点に注意してください。
Q:同じ銘柄を売ってすぐ買い戻したら税務で否認されますか?
A:日本の税制には米国のウォッシュセールと同等の明確な否認規定はありませんが、証券会社の処理や受渡日ルールで想定どおりの損失にならない場合があります。
同日や短期間の売買は証券会社のルールを事前確認してください。
Q:損出しで戻る税金はいつ戻る?
A:その年に過払いとなった源泉徴収分がある場合は確定申告で還付されます。繰越を利用する場合は翌年以降の譲渡益から控除されます。
リスク・注意点まとめ(実務的)
- 確定申告をしないと繰越控除が消失します。毎年の手続きが必要です。
- 受渡日や証券会社の同日処理ルールを確認しないと狙った年度に損失が計上されない可能性があります。
- NISA口座での損失は損益通算・繰越の対象になりません。NISAと課税口座の取り扱いに注意します。
- 将来的な税制変更(例:金融所得課税の議論やミニマムタックスの導入等)により節税効果が変わる可能性があります。投資戦略は税制変更リスクも考慮して設計します。
関連の当サイト内記事(実在リンク)
実践的なトレード戦略や年末の売買タイミングについては当サイト内の関連記事も併せて参考にしてください。
すべて当サイトの実在記事で、新しいタブで開きます。
最後に:実務で使える「損出しチェックリスト」(コピペOK)
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 対象銘柄リスト化 | 含み損が大きい銘柄を抽出し、売却後の買戻し方針を決める。 |
| 受渡日確認 | 証券会社の受渡日ルールでその取引が何年扱いか確認する。 |
| 口座種別確認 | NISAは不可、特定口座(源泉徴収あり)でも繰越するなら確定申告が必要。 |
| 買戻し方針 | 同一銘柄を再取得する場合の日数間隔や代替商品(ETF等)を決める。 |
| 確定申告準備 | 損失計上年の申告を忘れない。翌年以降も繰越する場合は継続申告。 |
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